2009年6月19日金曜日

臓器移植法案について

大学で受講しているアメリカ経済論で「臓器移植法の改正案について調べ、自分の意見を述べよ」
との課題が出されましたので、この場で取り上げたいと思います。


臓器移植法の現行法と各改正案については時事ドットコムにわかりやすく載っているページがあったので
参照程度にリンクを貼ります。
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_hoan-zoukiisyoku090618j-01-420&rel=y&g=tha



臓器移植法は現在の法律では
①脳死の位置づけは「臓器提供をする人の場合に限って{人の死}」
②臓器提供ができる年齢は「15歳以上
③臓器提供の条件として「本人の書面による意思表示家族の同意




時事ドットコムのページを参考にすると
A案(自民・公明の議員案・06年提出案)
①脳死一律に「人の死」
②臓器提供できる年齢:制限なし
③臓器提供の条件:家族の同意本人が生前に拒否したなら提供できず

B案(自民・公明の議員案・06年提出案)
①脳死:現行法と同じ
②臓器が提供可能な年齢:12歳以上
③臓器提供の条件現行法と同じ

C案(民主・社民の議員が提出・07年提出案)
①脳死:現行法と同じ(脳死の定義は厳格化)
②臓器が提供可能な年齢:現行法と同じ
③臓器提供の条件:現行法と同じ

D案(自民・民主の議員が提出・09年提出案)
①脳死:現行法と同じ
②臓器が提供可能な年齢:制限なし
③臓器提供の条件:15歳以上は現行法と同じ15歳未満は家族の同意第三者機関の承認本人の拒否権を認める

以上が、臓器移植法案の現行法と改正案の比較です。

個人的な意見や、なぜA案になったか?なぜ、党議拘束がなかったか?などは
長くなりましたので、次回アップします。

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